選挙にまつわる標語(スローガン)を自動で作成するアプリです!
公職選挙法の改正によって第23回参議院議員通常選挙以降
ネット選挙が解禁されました。
参院選の公示後にはTwitterやフェースブックを活用した候補者の
活動が目立ちますね!
安倍総理(あべぽよ)や脱原発で話題の山本太郎などなど。。。
国会議員の先生や候補者の方からも一目置かれちゃうかも??
このアプリで選挙に関する標語をこのアプリで作っちゃいましょう!
今ならツイッターやFacebookでもウケがいいはずですよ☆
作成方法は簡単!
気に入った単語があれば選択していくと
その語句だけ残って次の候補が現れます。
最終的にはお好みの選挙に関するスローガンが完成しちゃいます。
ぜひ使ってみて下さい!
【選挙とは?(wikipediaより引用)】
選挙(せんきょ)とは、首長や議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。国政に関する選挙は国政選挙、地方自治に関する選挙は地方選挙と称される。
選挙は公職に就任する者を選定する行為である。歴史的には挙手や起立、喝采などの方法が採用されたこともあるが、現代の選挙は投票によって行われることが多い(日本の公職選挙法35条も参照)。
【ネット選挙の解禁(wikipediaより引用)】
インターネットの急速な普及に伴って、選挙運動に利用することが議論されてきた。2013年4月19日の改正公職選挙法によって第23回参議院議員通常選挙において一定の規制のもとで解禁される運びとなったが、後述のように一部の候補者はインターネットを利用していた。
2013年4月19日の改正公職選挙法によって第23回参議院議員通常選挙以降、一定の規制のもとで解禁された。
総務省ウェブサイトのガイドラインによると、以下の手段は「ウェブサイト等を利用する方法」にあたり、一般有権者が選挙運動に利用することができる。
ウェブサイト(いわゆるホームページ)
ブログ・掲示板
ツイッター、フェイスブックなどのSNS
動画共有サービス (YouTube、ニコニコ動画等)
動画中継サイト (Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
その他、今後現れる新しい手段
この際、電子メールアドレス等の連絡先を掲載する表示義務がある。具体的には、ウェブサイトの場合はトップページに連絡先情報を分かりやすく表示する、掲示板の場合は書き込み一つ一つに連絡先情報を表示する必要がある。ツイッターやフェイスブックなどの場合、ユーザー名で連絡が可能であるため、投稿に電子メールアドレス等を記載する必要はない。この表示義務には罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けたプロバイダーは発信者の許可なく削除することができる。
未成年者等、以前から選挙運動を禁止されている者については引き続き選挙運動が禁じられており、総務省は未成年者向けに選挙運動メッセージをリツイート等しないよう呼びかけている。
一方、SMTP方式を利用する電子メールは候補者・政党のみに認められる。なお、電子メールを利用してフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の行為は電子メールの送信にあたる。
ウェブサイト上に掲載、または選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラやポスターを紙に印刷して証紙なしで頒布する行為は、候補者、政党、一般有権者いずれについても禁止されている。
また、有料インターネット広告については、政党等のみ選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告が認められる。
なりすましや誹謗中傷は刑事罰の対象となりうる。
【第23回参議院議員通常選挙(wikipediaより引用)】
第23回参議院議員通常選挙(だいにじゅうさんかい さんぎいんぎいん つうじょうせんきょ)とは、2013年(平成25年)7月28日の任期満了に伴い、同年7月4日に公示され7月21日に投開票が実施される参議院議員通常選挙である。
第21回以降、参議院では政権与党が過半数を下回るねじれ国会が続いており、非改選議員と合わせて与党が過半数を確保できるかが最大の焦点とされている。
同年4月19日と5月27日に公職選挙法が改正され、「インターネット選挙運動」と「成年被後見人の投票」が認められるようになった、初めての国政選挙である。
12年に一度重なる東京都議会議員選挙との同年実施となる。当年は6月23日に実施された2013年東京都議会議員選挙の約1か月後に行われることになる。
参議院の議員定数242人の半数、すなわち、2007年(平成19年)7月29日執行の第21回参議院議員通常選挙で選ばれた選挙区73議席と比例代表48議席の合計121議席が当選挙での改選対象となる。今回から選挙区の改選数が一部変更され、神奈川・大阪が1人増で4人、福島・岐阜が1人減で1人となる。
選挙標語自動作成
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